コラムcolumn
改正育児・介護休業法(2022年4月)の対応はお済みですか?
今年は育児・介護休業法の改正が4月と10月に実施されます。今回は、2022年4月に改正される内容をご紹介します。
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休(2022年4月施行)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません(複数の措置を講じることが望ましいです。)。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
●妊娠 ・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別 の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。個別周知・意向確認の方法は、面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかとなります(FAX、電子メールは本人が希望した場合に限ります。)。
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
●有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件の緩和
育児・介護休業規程に、下記(1)の要件が記載されている場合は、その記載を削除する必要があります。
‹規定例›
有期雇用労働者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り休業をすることができる。
・育児休業
(1)引き続き雇用された期間が1年以上【削除】
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
・介護休業
(1)引き続き雇用された期間が1年以上【削除】
(2)介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
育児・介護休業規程の改定や、場合によっては労使協定の再締結も必要なので、人事労務・総務担当者の皆様は早めに対応することをお勧めします。