コラムcolumn
中小企業におけるパワハラ防止措置の義務化
2020(令和2)年6月1日から、大企業において、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が義務化されていますが、いよいよ2022(令和)年4月1日から中小企業でも義務化されます。
事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は次の通りとなっています。
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
●職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
●その他併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
当法人においても、規定改定や研修依頼をはじめとした相談・依頼が増えています。
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